遅延損害金
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遅延損害金とは、金銭消費貸借契約(証)書に記載された日に返済できなかった場合、実際に返済した日までの日数に応じてはらわなければならないお金のことです。
利率は債権者(貸主)と債務者(借主)間の契約により決められますが、決められていない場合は法定利率によります。
利息制限法の遅延損害金の利率は、元本に応じた利率の1・46倍となっています。
(元本10万円未満は29・2%まで
元本10万円以上100万円未満は26.28%まで
元本100万円以上は21・9%までです。)
