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借金(金銭貸借)

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借金(金銭貸借)には利息がつきます。
利息とは、借りた日から返す日までの期間に応じて発生します(利子・金利ともいう)。
1年につく利息を年利、1ヶ月につく利息を月利といいます。
通常は年利が用いられ、%または何分何厘であらわし、利率といいます。
借りた金額は元金(元本)といい、元金と利息を合わせたものを元利(元利金)といいます。
ですから元利金は合計返済金額にあたります。

金銭消費貸借契約(証)書に利息つきとだけ書かれ、利率が決められていない場合、法定利率が適用されます。
法定利率とは、民事の場合には年5%、商事の場合には年6%と決められています。

約定利率は、利息制限法により利率の上限が定められています。
元本10万円未満は年20%以下
元本10万円以上100万円未満は年20%以下
元本100万円以上は年15%以下です。

出資法では、利率は遅延損害金を含めて
貸金融業者の場合年29%以下
非業者の場合年109・5%以下です。

貸金融業者が出資法に違反した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の
罰金、またはこのふたつの刑があわせて科せられます。

 

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