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みなし弁済、貸金業規制法(利息制限法を突破できるグレイゾーン)

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金融業者は一般的に利息制限法で定められているよりも高い金利を課しています。
なぜそのようなことができるのかというと、みなし弁済(貸金業規制法43条)という規定があるからです。
その法律では、
超過利息の支払いを借主が任意に弁済し、
「契約内容に関する書面」
(①業者の商号、名称または氏名、住所
 ②契約年月日
 ③貸付額
 ④利率
 ⑤返済方法、返済期間、回数
 ⑥賠償額、遅延損害金
 ⑦受領証書)
を交付する義務を果たしている場合、
例外として利息制限法を越えても有効な利息の返済とみなされるのです。
貸主は、これらの要件を満たせばいくらでも金利が取れるわけではありません。
出資法という法律で、裏金利についての刑罰が定められているからです。

 

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