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出資法とは

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出資法は高金利に刑事罰を科すことで高金利の金銭貸付を封じ込めようとした法律です。
出資法では貸金業者が金利・賠償額ともに年29.2%を超える契約や要求をしたり利息を受け取った場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方を科するとしています。
ヤミ金といわれる業者がトイチ(10日で1割)など途方もない金利を要求することは、法律違反で刑事罰の対象になります。
商行為ではない個人間のお金の貸し借り(民事)は、貸金業法が適用されないため、利息上限法の上限金利を越えた金利は無効です。
しかし非業者の場合、出資法の制限金利内(109.5%以下)であれば刑事罰の対象にはなりません。

 

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