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ヤミ金対策法(新貸金業規制法)

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ヤミ金対策法とは、違法なヤミ金を取り締まる法律で平成15年に成立しました。
暴力団などの登録拒否、虚偽条件の説明禁止、ヤミ営業の罰則強化、登録免許税引き上げなどが定められています。
出資法とは別に年29・2%を超える金利を受け取った場合、業者に対し5年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科すなど各種の刑罰が重くなっています。

 

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