個人民事再生の3つの柱
スポンサードリンク
①小規模個人再生
商店主や個人事業者など、継続・反復して収入を得る見込みがあり、債務総額が3000万円を超えない個人が利用できます。
②給与所得者等再生
公務員や会社員など、定期的な収入予測が成り立ち、その収入の変動幅も小さく、債務総額が3000万円を超えない個人が利用できます。
③住宅資金貸付債権(住宅ローン)に関する特則
再生計画の中で住宅ローンの返済方法を組みなおす方法です。
個人民事再生の申し立てをしていれば、すべての人が利用できます。
